株式会社イーガー

  eコネッタ 体験版ダウンロード(64bit版)


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ソフトウェア
使用許諾契約書
下記ソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます)をご使用になる前に、下記の使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)を注意してお読みください。お客様(法人または個人)は本ソフトウェアをコンピュータへインストールすることによって本契約のすべての条件に同意したものとみなされます。本契約の条件に同意いただけない場合は本ソフトウェアのインストール、使用のいずれも許諾いたしません。

ソフトウェア製品名:eコネッタ(eConnetta)および付随ドキュメント

第1条 使用許諾
1.株式会社イーガー(以下「当社」といいます)は、本契約記載の条件に従い、お客様に対し、本ソフトウェアに関し、日本国内における下記の非独占的かつ非譲渡的で再許諾不可能な使用権を許諾します。

     記    本ソフトウェアに関して当社が動作環境情報に記載のオペレーティングシステムが稼働する1台のコンピュータへ、本ソフトウェアをインストールし、当該コンピュータで使用する権利

2.お客様は、当社所定のユーザー登録フォームに従い、お客様情報の登録(以下「ユーザー登録」といいます)を行うことにより、お客様ご自身が本ソフトウェアの導入検討を目的とする場合に限り、当社が設定した期間まで本ソフトウェアを無償で使用することができる権利(以下「トライアルライセンス」といいます)を1回に限り取得できるものとします。
3.お客様は、トライアルライセンスの期間を超えて本ソフトウェアを使用する場合は、お客様が当社からの請求に基づき、本ソフトウェアの使用権代金を全額支払うことにより、本契約で許諾された範囲内において本ソフトウェアを使用することができる権利(以下「ライセンス」といいます)を取得するものとします。ライセンスを取得することにより、当社からライセンスキー、ライセンス発行日を記載したライセンス証書が発行されます。
4.お客様は、本ソフトウェアをライセンスの本数の範囲内で使用できるものとします。お客様が所有するコンピュータであっても、第三者が使用する場合には新規のライセンスが必要です。
5.本契約に特に規定されていない権利は全て当社によって保留されます。

第2条 著作権等
1.本ソフトウェアに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他一切の知的財産権は全て独占的に当社に帰属します。
2.本件知的財産権は、著作権法およびその他知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
3.当社とお客様との間で交換された情報や得られたノウハウなどは、当社に帰属するものとし、本契約の第11条および12条で定める秘密情報および個人情報を除き、お客様の承諾なしに当社のWebサイトなど、サポート業務の一環として公開できるものとします。

第3条 移管、譲渡
1.お客様は、本ソフトウェアを他のコンピュータに移管することができます。ただし、この場合、本ソフトウェアは移管前のコンピュータから消去しなければなりません。
2.お客様は本ソフトウェアを第三者に譲渡することはできません。
3.お客様は本ソフトウェアに担保権を設定することはできません。
4.お客様は本ソフトウェアの使用権を第三者に再許諾することはできません。

第4条 製品内容の変更
1.当社は、お客様に対する何らの予告なしに本ソフトウェアの仕様を変更することがあります。
2.当社は、本ソフトウェアの改良のため、お客様に対する何らの予告なしに本ソフトウェアの改変を行うことがあります。
3.本条第1項第2項に関わる、本ソフトウェアの修正、利便性向上、軽微な仕様追加を行った本ソフトウェア(以下「マイナーバージョンアップ」といいます)および、本ソフトウェアの機能追加、大幅な仕様変更を行った本ソフトウェア(以下「メジャーバージョンアップ」といいます)のリリース時期は、当社の独自の判断に基づくものであり、不定期となります。

第5条 通知
1.当社からお客様への通知は、通知内容を電子メール、書面、当社のホームページまたは本ソフトウェアを掲載しているホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行うこととします。
2.前項の規定に基づく当社からお客様への通知内容は、それぞれ電子メールの送信日、書面の交付日またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

第6条 変更通知
1.お客様は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、または連絡先等ユーザー登録したお客様情報に変更があるときは、速やかに当社に連絡するものとします。変更可否について当社が判断し、その結果を通知するものとします。
2.当社は、お客様が前項の通知を怠ったことにより、またはお客様の通知が当社へ不到達その他の事由により、お客様が損害を被った場合であっても、一切その責任を負わないものとします。

第7条 保守サービス
1.お客様は、ライセンスの取得により、ライセンス発行日から1年間の保守サービスを受けることができるものとします。
2.2年目以降について、お客様は、当社所定の申込および保守サービス利用代金を全額支払うことにより保守サービスの期間を1年間更新することができます。保守サービスの期間終了前に当社からお客様への保守サービス継続確認の通知を行います。
3.お客様の保守サービスの期間が終了し、保守サービス未加入の期間を経た後、最新のメジャーバージョンのライセンスを保有するお客様に限り、当社所定の申込および保守サービス利用代金を全額支払うことにより保守サービスに再加入することができます。この場合の保守サービスの期間は代金支払い日から1年間となります。
4.保守サービスの内容
(1)本ソフトウェアのアップデート
当社の独自の判断に基づき本ソフトウェアのマイナーバージョンアップを作成した場合、お客様は保守サービスにより、本ソフトウェアのマイナーバージョンアップへの無償アップデートを行うことがでるものとします。
※保守サービスに加入しているお客様に限りメジャーバージョンアップを優待価格で提供いたします。
(2)本ソフトウェアに関するお問い合わせ
お客様は、保守サービス期間内に20インシデントまでの範囲内で、本ソフトウェアの使用方法や機能や仕様に関する質問や問題(以下「お問い合わせ」といいます)に対して、当社からの技術的な支援、助言、情報提供を受けることができるものとします。インシデントとは、お問い合わせの保守サービスの単位を意味し、1インシデントを最小単位とするものとします。お客様からのお問い合わせ1件に対して、お客様と当社との間の1回ないし複数回のやりとりを含め、当社がお客様に対する回答を完了する時点までを1インシデントとします。お客様の1回のお問い合わせに質問が複数含まれており、当社がそれぞれに回答した場合には、お客様は、当該質問数に応じたインシデント数を消費するものとします。なお、お客様の質問内容が、本ソフトウェアの瑕疵によることが判明した場合には、お客様はインシデントを消費しません。また、インシデントの有効期間は当該保守サービス期間の終了までとなります。
保守サービス期間内に20インシデントを超えるお問い合わせは、お客様は追加インシデントの申込および代金を全額支払うことにより1インシデント単位で保守サービスを受けることができます。この場合、追加インシデントの有効期間は当該保守サービス期間の終了までとなります。
5.保守サービスの制約
(1)メジャーバージョンアップへのアップデートは保守サービスの対象外となります。
(2)お客様がライセンスを取得した本ソフトウェアのバージョンに対し、マイナーバージョンアップがリリースされている場合は最新のバージョンのみ保守サービスの対象となります。
(3)お客様のお問い合わせに対する保守サービスは、電子メールで回答することにより実施されます。
(4)保守サービスを提供する手段、期日、ファイルの種類は、当社の判断に基づきます。
(5)トライアルライセンスの場合、本ソフトウェアの使用方法や機能や仕様に関する質問に対しての情報提供のみを行います。
(6)本ソフトウェアの1ライセンスにつき1保守サービスへの加入となり、複数ライセンスをご利用の場合は利用いただいているライセンス数分の加入・更新となります。
第8条 禁止事項
お客様は、本ソフトウェアを使用するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとし、当社がいずれかに該当すると判断した場合、当社は、ただちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)本ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読、抜粋、改変、翻案等のソースコード解明を試みる行為、または本ソフトウェアを模倣した製品を作成する行為
(2)本ソフトウェアの全部または一部を複製する行為、またはこれらをネットワーク上で配信する行為
(3)第三者に対し本ソフトウェアの使用を許諾し、または第三者に対し本ソフトウェアを販売、貸与もしくはリースする行為
(4)第三者に対し保守サービスを利用する権利の譲渡、販売、貸借、および担保権を設定する行為
(5)保守サービスにより当社から入手した技術情報について、複製、販売、出版その他営利目的で利用する行為
(6)故意、過失を問わず、いかなる場合でも本契約において知り得た本ソフトウェアのコード、構造等に関する情報、またはライセンス証書に関する全ての情報を第三者に対して開示、漏洩する行為
(7)ウィルス等の有害なコンピュータプログラムを当社または第三者に送信する行為
(8)当社または第三者が有する著作権、商標権、肖像権、プライバシーその他の権利、利益を侵害する行為
(9)本契約もしくはこれに関連する契約(以下「関連契約」といいます)に基づく当社による義務の履行、本契約もしくは関連契約に関する当社による本ソフトウェアもしくはサービスの提供、または当該履行もしくは提供に要する機器、設備その他施設の管理運営を妨げる行為
(10)他人、または架空の名義により本ソフトウェアを使用する行為
(11)当社が公表を定めたドキュメントによらず、本ソフトウェアの性能または欠陥を公表する行為
(12)犯罪に結びつく行為またはそのおそれのある行為
(13)公序良俗に反する行為
(14)前各号の他、方法のいかんを問わず当社の運営を妨害する行為

第9条 免責
1.当社は、本ソフトウェアに瑕疵がないこと、本ソフトウェアがお客様の要求および目的を満たすこと、またはシステム仕様が特定の目的に適合することのいずれも保証しません。
2.当社は、お客様が保有する環境で本ソフトウェアが正常に動作することを保証しません。
3.当社は、当社の独自の判断に基づき本ソフトウェアのマイナーバージョンアップの作成、メジャーバージョンアップの作成、または新たな使用権許諾を停止することがあります。
4.本ソフトウェアの使用、保守サービスに起因または関連してお客様に発生した利益の損失、データの損失、生産の損失、コンピュータやその他機器の故障による損失、商機の逸失、売上の逸失、契約の失敗、信用の失墜等の結果的損害、間接的損害、付随的損害その他同様の損害や損失について、当社はその予見または予見可能性の有無に関わらず一切の責任を負わないものとします。
5.保守サービスは、お問い合わせ内容の解決を保証するものではありません。
6.保守サービスは、本ソフトウェアの瑕疵が確認された場合に、その修正を保証するものではありません。
7.当社は、当社独自の判断に基づき保守サービスの加入、更新の受付を停止することがあります。
8.当社はお客様に通知のうえ、保守サービスの全部または一部を変更または廃止することがあります。

第10条 損害賠償
お客様が第8条の禁止事項を行い、または本契約もしくは関連契約に違反したことにより、当社または第三者が損害(弁護士費用を含み、第三者からの請求に基づくものも含みます)を被った場合、お客様はその賠償の責を負うものとします。

第11条 秘密情報の取扱い
1.本契約において、お客様が本ソフトウェア、保守サービスまたは本契約もしくは関連契約に関して知り得た当社の技術上または営業上その他業務上の一切の情報を、当社が本ソフトウェア、保守サービスまたは本契約もしくは関連契約に関して知り得たお客様の技術上または営業上その他業務上の情報のうちお客様が秘密と指定した情報を、秘密情報といいます。お客様および当社は秘密情報を、第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。
(1)相手方の書面による開示承諾を受けた情報
(2)開示を受けたときに既に公知である情報
(3)開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
(4)開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
(5)第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
(6)秘密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報
2.前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。
3.お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏洩、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。
4.当社が本ソフトウェア、保守サービスまたは本契約もしくは関連契約に関して当社が提供する製品もしくはサービスに関連する業務の全部または一部を第三者に委託した場合、当社は当該第三者に本条と同様の秘密情報の取扱い義務を負わせたうえ、当社は本契約もしくは関連契約に基づき、または当該業務の遂行上必要な範囲において秘密情報を当該第三者に開示することがあり、お客様はこれにあらかじめ異議なく同意するものとします。

第12条 個人情報の取扱い
1.お客様および当社は、本ソフトウェア、保守サービスまたは本契約もしくは関連契約に関して知り得た個人情報(個人の情報の保護に関する法律に定める「個人情報」にあたるものをいう)を本契約の目的の範囲内でのみ利用し、第三者に開示または漏洩しないものとするとともに、関連法令を遵守するものとします。
2.当社が本ソフトウェア、保守サービスまたは本契約もしくは関連契約に関して当社が提供する製品もしくはサービスに関連する業務の全部または一部を第三者に委託した場合、当社は当該第三者に本条と同様の個人情報の取扱い義務を負わせたうえ、当社は本契約もしくは関連契約に基づき、または当該業務の遂行上必要な範囲において個人情報を当該第三者に開示することがあり、お客様はこれにあらかじめ異議なく同意するものとします。

第13条 契約の変更
当社は、お客様に通知のうえ、本契約の内容を変更することがあります。変更内容の通知以後は、変更後の内容を適用するものとします。

第14条 情報の収集
お客様は、当社が本ソフトウェアおよび関連する製品の品質向上ならびにそれらに関連するサポートを目的として、本ソフトウェアがインストールされているコンピュータの情報の開示をお客様に求め、当社自ら当該情報を収集し、検討、分析する場合があることに同意するものとします。ただし、当社は収集、検討、分析した情報についてはお客様の個人情報に関連付けることはせず、第11条の秘密情報の取扱いに従って管理するものとします。

第15条 支払い
1.お客様は本ソフトウェアの使用権代金および保守利用代金の支払い、その他本契約に基づく債務を、消費税法に定める税額を加算したうえで、当社が指定する期日までに当社が指定する方法により全額支払うものとします。
2.お客様が前項に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、お客様は所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延利息として、本ソフトウェアの使用権代金その他と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により全額支払うものとします。
3.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。
4.お客様は、いかなる場合においても、既に支払った本条第1項から第3項の代金、費用の返還を求めることはできないものとします。

第16条 契約の解除
1.お客様は、本ソフトウェアをコンピュータのハードディスク等の記憶装置およびメモリから全て消去し、ライセンス証書および本ソフトウェアに関する全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2.当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)本契約もしくは関連契約またはその他のお客様と当社との間の契約もしくは合意に反したとき
(2)本契約に基づく義務を履行しないとき
(3)債務者として、重要な財産について、仮差押え、仮処分、競売、差押えの申立てを受けたとき
(4)公売処分、租税滞納処分を受け、または破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続等の申立てがあったとき
(5)手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または支払不能の状態に陥ったとき
(6)解散、合併、会社分割、減資、事業の全部または重要な一部の譲渡等の決議があったとき、または決議によらない解散がなされたとき
(7)信用、資力が著しく低下したとき、または信用、資力に重大な悪影響を及ぼす営業上の変更があったとき
(8)関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき
(9)天災地変(自然災害、地震等)、その他両当事者の責に帰し得ない事由等の不可抗力により、本契約もしくは関連契約上の債務の全部または一部の履行が困難となったとき
(10)本契約もしくは関連契約について故意の不正行為等信義に反する行為があったとき
(11)直接的、間接的を問わず、お客様が暴力団、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力に所属していることが判明したとき
(12)前各号のいずれかが発生するおそれがあると当社が認めたとき
3.本条第1項から第2項に基づき本契約が終了または解除された場合は、保守サービスを受ける権利も消滅するものとします。
4.当社は、以下のいずれかに該当する場合、いつでも保守サービスを解除することができるものとします。
(1)お客様の登録情報に誤りまたは虚偽があったとき
(2)やむを得ない事由により、当社が保守サービスの履行を著しく困難、または不可能と判断したとき
5.本条第1項から第4項に基づき本契約が終了または解除された場合および保守サービスの当該終了または解除があった時点において未払いの本ソフトウェアの使用権代金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを全額支払うものとします。

第17条 存続条項
本契約が終了または解除後も、第2条(著作権等)、第8条(禁止事項)、第9条(免責)、第10条(損害賠償)、第11条(秘密情報の取扱い)、第12条(個人情報の取扱い)、第15条(支払)および第18条(その他)に関する条項は有効に存続するものとします。

第18条 その他
1.本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2.本契約のいずれかの条項またはその一部が、法令によって無効となった場合は、当該部分は本契約から削除されるものとします。また、この場合、本契約の他の規定は何ら影響を受けることなく有効とします。
3.本契約に定めのない事項、および本契約の解釈につき疑義の生じた事項については、当社とお客様との間で誠意をもって協議し、友好的解決を図るものとします。
4.本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所として解決することとします。

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